RIAN RG 会員規約
令和6年4月改正
第1条【名称】
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本会は「RIAN RG」(以下本クラブとする)と称する
第2条【目的】
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会員の精神的且つ身体的成長を支援し、自主性、協調性、自己表現能力の向上を促す
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新体操を通した地域貢献、社会貢献を図る
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新体操クラブチームとしての活動の充実により、新体操をより多くの人に知らしめる
第3条【構成】
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本クラブは地域スポーツクラブであり、本クラブの指定する指導者により指導を行う
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本クラブは指導者・会員及びその保護者(未成年の場合)をもって構成し、会員とは本クラブの主催するプログラムに参加することを認められた個人をいう
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本クラブの活動は、指導者ならびに会員及びその保護者(未成年の場合)との協力により行うものとする
第4条【体験レッスン】
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本クラブホームページ、メール等から体験レッスン申込を行う
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本クラブに入会する前に必ず体験レッスンを受講する
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体験レッスン受講料を現金にて納入する
第5条【入会】
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入会資格
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体験レッスンを受講した者
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本会の目的に賛同し、保護者の同意を得て入会登録を行った者
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入会費を納入した者
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その他、申込書の承諾依頼内容を全事項承諾した者
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入会方法
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体験レッスンの際に配布された会員申込書、または申込フォームにて申込を行う
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入会留意事項
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他のプロダクション等とマネジメント契約を締結している場合は申告を必須とする
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入会申込書の内容に虚偽の内容が含まれていた場合や入会困難と判断された場合は入会不可とする
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他クラブに所属をしている場合は入会を不可とする
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本クラブに適正でないと判断された場合は入会を不可とする
第6条【料金】
会員は義務として下記を納入しなければならない
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会費内容
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入会費
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更新費
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スポーツ保険料
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レッスン費 ※翌月のレッスン費分
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諸費用(必要に応じて発生)
発表会参加費、強化練習費、オーディション参加費、衣装代、必要品購入費、休会費
その他の活動に関わる際に発生する費用 など
3. 会費留意事項
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一旦納入された会費は原則として返還しない
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会員の私的な事情によるレッスンの欠席での返金は不可とする
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会費の支払いは本クラブの指定する方法にて納入する
第7条【更新】
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本クラブの更新は毎年4月に自動更新される
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毎年4月に年度更新費(スポーツ保険料を含む)を納める
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更新された時点で会員規約に同意したものとみなす
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更新しない者は年度更新前の3月31日までに退会届を提出する
第8条【活動】
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クラスについて
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幼児クラス(3歳以上の未就学児まで)
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小学生クラス(小学校1年生〜小学6年生まで)
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育成クラス(オーディション選抜)
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選手クラス(オーディション選抜)
2. レッスン
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レッスンを欠席する場合、練習開始1時間前までに担当指導者に欠席連絡を入れ、3日前までの連絡であれば同月内での振替を可能とする(振替可能な場合のみ)
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体育館の借用状況やその他の事情により、月のレッスン回数が不足した場合は、年間を通して回数調整を行う(祝日により月3回となる場合もあり)
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所定の施設整備・その他のやむを得ない理由により休業する場合がある
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会員は、本クラブが指定した手具を各自で購入する
3. 参加行事
本クラブ会員は年に1度開催されるクラブ発表会に参加をする
また、地域イベントなどの行事には、任意で参加をする
第9条【休会】
休会時は下記項目を厳守すること
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休会を希望する場合は指導者より休会届を受け取り、フォームまたは書面にて本クラブに提出をする
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休会の期間は最長1年間までとし、期限を超過した場合は退会とする
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休会を承認された場合、休会費を納入する
第10条【退会】
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退会方法
会員は退会届をフォームまたは書面にて本クラブに提出し、受理された場合にのみ退会することが
できる
2. 退会処分
次の各号のいずれかに該当した場合、強制的に会員資格を剥奪する
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本規約に違反があったと判断された場合
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レッスンの無断欠席が連続する場合
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正当な理由なく3ヶ月以上会費を滞納した場合
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本クラブの名誉を侵害し、目的に反する行為を行った場合
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本クラブの活動を継続することが困難であると判断した場合
第11条【保険】
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会員は、本クラブが指定するスポーツ保険への加入を義務とする
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保険加入の手続きは本クラブが代行する
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会員はこの保険料を負担し、手数料を支払う
第12条【責任】
会員は本規約を遵守し、責任者及び指導者の指示に従い、自己の責任において行動する
第13条【個人情報】
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入会時に提供された個人情報は本クラブの運営活動に必要な範囲のみ公開する場合がある
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本クラブの活動中に記録された写真、映像、音声を非公開希望の場合は、入会時に申請をする
第14条【損害の賠償】
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本クラブはその活動中の傷害について、スポーツ保険の対象範囲のみ対象とする
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事故が起こった場合は、規則に定める保険の適用範囲内において補償する
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会員は本クラブに対して一切の損害賠償を請求しないものとする
第15条【遵守事項】
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幼児会員の送迎は、必ず保護者が責任を持って行うものとする
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住所・電話等の変更の場合は、事務局まで速やかに連絡すること
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必要以上に指導者と個人的な連絡を取ることは認めない
第16条【施行】
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この規約は、令和6年4月に改正されたものである
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改正が必要な場合に更新をし、本クラブホームページに公開する 以上